予備的遺言

中隆志

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 遺言で相続分を指定することがあるが、被相続人より先に推定相続人が亡くなってしまった場合には、その指定は特段の事情がない限り無効となる(平成23年2月22日最判)。
 相続人が4名いるような場合で、それぞれに相続分を指定していても、そのうち1名が死亡してしまうと、その部分についてだけ効力がなくなってしまうのである。
 代襲相続人がいる場合には相続権はあるが、その部分については相続人全員で遺産分割をしなければいけないことになる。

 こういう場合に、予備的遺言をしておくことが多い。
 被相続人死亡の時点において、相続人Aが先に亡くなっていた場合には、相続人Aの子Bに相続させる、等である。
 通常は親が亡くなって子が亡くなるのだが、子が先になくなることもある。
 きょうだい間の遺言だと、下のきょうだいが先に亡くなることもある。

 上記のような場合、遺言を作成し直せばよいとはいえるが、その時点で被相続人が遺言能力があるとも限らない。

 先日も証人として立ち会った公正証書遺言では予備的遺言を入れておいたが、けっこう重要であることが多い。

 以上です。

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