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判決和解速報(交通事故により、当時70代の主婦が自賠責保険において別表第一第2級の後遺障害の等級認定を受けた事案)。

2024年1月18日

コラムカテゴリ:法律関連

 等級認定の段階から当事務所が受任し、自賠責で別表第一第2級の後遺障害の等級認定を受けていました。 
 訴訟提起をしたところ、相手方保険会社は、後遺障害の等級は5級であると主張し、逸失利益、介護関係費用等を争ってきました。

 主張立証に努めた結果、裁判所から和解案が提示され、後遺障害の等級は2級を前提とし、休業損害及び逸失利益は賃金センサスの女性労働者の全年齢平均賃金の7割分、後遺障害慰謝料は近親者分を含め2500万円、その他介護費用を含めた損害を認め、自賠責保険2597万円等の既払金を除き4000万円の賠償金の支払いを受ける内容で和解しました。

 担当弁護士は堀田でした。

この記事を書いたプロ

中隆志

被害者救済に取り組む法律のプロ

中隆志(中隆志法律事務所)

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