- お電話での
お問い合わせ - 075-253-6960
コラム
委任契約書は1部は控えです
2022年1月19日
委任契約書の作成は弁護士にとって基本的な義務であり、職務基本規程で作成義務が定められており、作成しないと懲戒にかけられる場合がある。
私は作成が義務化されるかなり以前から、委任契約書を作成していたのだが、割り印を忘れられる方がおられる。
契約書を差し替えられないように割り印をしているのであるが。まあそんなことはしないのだが。
また、委任契約書を2部とも返送される方がおられる。
どういう契約をしたかの記録なので、1部は手元に置いていただく必要がある。
連絡文書には、1部はお手元控えとしてください、と書いてあるのだが。
送り返す手間が増えるので、ここで注意喚起する次第である。
カテゴリから記事を探す
中隆志プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。