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コラム

未払賃金の立替払い制度

2018年8月22日

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 退職 手続き

 労働者健康安全機構で、倒産した会社の未払賃金の立替払い制度があるのだが、申立代理人の無知で、管財人に就任した時に、従業員さんに立替払をしてあげられないことが意外に多い。
 詳しくは労働者健康安全機構のホームページを見ていただければと思う。
 もちろん、期間以外にも要件はあるが、その要件を満たしているのに、期間徒過でもらえないことが割と多い。
 破産の申立日より6ヶ月以内に退職した人が対象となるところ、退職から6ヶ月が経過している申立が意外に多いのである。要は、申立が遅れているのである。早く申立さえしてくれていれば、そのことを申立代理人が知らなくても、管財人となった私が救済してあげられるのだが。。。

 通常は事業の廃止日と、解雇の日は同じ日であることが多いから、事業の廃止から6ヶ月以内に申立代理人が破産申立をしてあげないと、もらえたはずの立替払いが受け取れない。
 制度自体を知らない申立代理人もいれば、期限があることを知らない申立代理人が意外に多い。
 普通は、立替払制度の申請書も従業員から申立代理人が印鑑をもらっておいて、後は管財人が印鑑を押せばいいだけにして、管財人に引き継ぐのである(うちはたいていそうしている。従業員さんが連絡が取れない場合などを除いて。)。
 これをしていないと、もらえたはずのものが貰えないということで、従業員さんは依頼人ではないが、懲戒の対象となるのではないであろうかと最近思っている。
 以上です。
 

この記事を書いたプロ

中隆志

被害者救済に取り組む法律のプロ

中隆志(中隆志法律事務所)

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