在りし日の小次郎
破産免責を受けた依頼者に対して、非免責債権であるとして数千万円の請求がなされたところ、一部は非免責債権であるとして敗訴したものの、大半は非免責債権ではないことや、非免責債権の一部についても準消費貸借契約によって免責の効果が及ぶとして請求を排斥した事例。
破産免責を受けた依頼者に対して、非免責債権であるとして数千万円の請求がなされたところ、一部は非免責債権であるとして敗訴したものの、大半は非免責債権ではないことや、非免責債権の一部についても準消費貸借契約によって免責の効果が及ぶとして請求を排斥した事例。
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