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コラム
債務整理の放置
2012年9月24日
債務整理を引き受けて、放置してしまっている場合、依頼者の方は取立が止まっている為やいやい言ってくることは少ない。
しかし、債権者からすると、弁護士が代理人に就任している場合には本人への連絡が通達によって禁止されている為、弁護士にしか問い合わせることが出来ない。
この問い合わせに対していい加減な対応をしていると、事件の相手方から懲戒申立をされてもおかしくないし、現実にそのような例もある。
手持ち事件は債務整理事件のみならず一覧表にでもして、時々進行状況をチェックする必要がある。
私は、自分の担当事件は皆訟廷日誌に書き込んで、時々見てやり忘れがないか見るようにしてきたし、今もそうしている。
ただ、今は勤務弁護士が2名居るので、勤務弁護士に任せた整理や破産までは正直フォロー出来ていないこともあり、時々申立が遅れていて、「どないなってるんや」と怒らないといけないこともある。
どのような事件の類型であっても、事件放置はもっともしてはいけないことであり、弁護士の基本である。
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