福祉施設への入所について考える
遺言についてのご相談をお伺いしておりますと、再婚した方からのご相談をいただくことがあります。
この時、相談者様はご自身や新しい配偶者の方にお子様がおられる方(いわゆる“連れ子”)が多い様にお見受け致します。
“親の再婚が原因で相続で揉めた”というお話を聞くことがありますが、ご家族の構成に変化が生じるということは、心理的にも様々な影響をもたらすということは、私にも幼き頃に経験しておりますので、想像をすることができます。
ご承知の通り、婚姻をすることで、夫婦間はそれぞれの相続で当然に相続人となりますが、再婚して新しく配偶者となった方にお子様がおられる場合、ご自身のお子様は当然に相続人となっても、相手方のお子様とは養子縁組をしなければ、ご自身の相続人にはなりません。
もちろん、養子縁組をしていなくても遺言をつくるなどにより、その方にも財産を引き継ぐことは可能ですが、相続税の控除や不動産の登録免許税などの点で、様々な違いも生じます。
子連れ同士の再婚における将来の相続
お子様がおられる方同士が再婚する場合、お子様が成人している様な年齢の方ですと、養子縁組をしないということも少なくありませんが、その方が遺言をつくる場合には、少し注意をしなければならないことがあります。
例えば、夫が「自宅は妻に遺す」という遺言をした場合、将来夫が亡くなれば自宅は妻に引き継がれますが、その後に妻も亡くなりますと、妻が新たな遺言をしていなければ、次にその自宅を引き継げるは妻の子供のみとなります。
また、遺言をした夫よりも妻の方が先に亡くなった場合、夫の遺言に妻が先に亡くなった場合の「予備的遺言」が記述してあったり、遺言を新たにつくったりしないままに夫が亡くなると、自宅は夫の子供が引き継ぐことになり、妻の子供が自宅を引き継ぐことは出来ません。
これらは、養子縁組をしていない為に相続人とならない、という理由で起こることですが、そこにご家族の関係性が良いかどうか、同居していたかどうか、お世話を献身的にしていたかどうか、などということは全く関係がありません。
遺言をつくる際に考えること
遺言をつくるにあたっては、ご自身の気持ちや考えを文言にするだけではなく、“引き継がれるご家族のこと”を想われながら内容を検討するということは、円満な相続に大切なことだと思います。
遺言の具体的な内容以外にも、トラブルの原因を少なくする為の対策につきまして、次の様なことも考えられます。
①予備的遺言を入れておく
②夫婦お互いに遺言をつくる
(将来引き継ぐであろう財産を記述した遺言も有効です)
③生前贈与の検討
④家族信託で不動産の引継ぎを設定する
など、
ご相談をお伺いする中では、再婚によって前のお子様との交流が途絶えている、という方も少なくない様に感じますが、夫婦間の法的な相続関係は離婚によって終了しても、ご自身のお子様との関係は離れて暮らしていても変わる訳ではありません。
遺言をつくる目的は、「ご家族が将来の相続で揉めないため」ですので、再婚をして養子縁組をしていない方が遺言をつくる場合、新しい配偶者やそれぞれのお子様に対する配慮というものが、より必要となるものと思われます。