団塊の世代が狙われている
今回は相続税の税務調査についてお話ししたいと思います。
相続税の申告書を税務署に提出すると、早くて半年、遅くて2年以内に税務調査が行われることがあります。税務署には毎年相続税の申告書が全国で約45,000件ほど提出され、、このうち14,000件程度に税務調査が行われています。
国税庁統計 http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2010/sozoku_chosa/index.htm
つまり、相続税については申告書を提出すれば、その約30%が税務調査を受けているということになり、これは法人税が約4%、所得税が約1%といわれる実地調査率と比べてかなりの確率で税務署が来るということです。
一方で、税務署が調査に来た場合の申告漏れの相続財産が見つかる割合は、約85%となっており、これもかなりの確率での修正申告書の提出が求められているのが現実です。
では、申告漏れとなる財産で一番多いものは何でしょう。
一位は預貯金で圧倒的に多く、二位は株式、そして三位が土地と続きます。
さらに、預貯金や株式の中で税務署と我々税理士との間で最も見解が異なってくるのが「家族名義の預金」と「家族名義の株式」です。
つまり、預金や株式の名義が奥さんや子供さんになってはいるけれど、それの実質的所有者は誰なのかということです。
贈与税の基礎控除額である「110万円」を使って、相続税の生前対策を行っておられる方は多いと思いますが、単に名義を変えているだけで贈与の実態が伴っていなければ、もしかしたら相続税の調査で相続税課税対象と指摘される可能性もあるかもしれません。
今年度の税制改正で、相続税の課税対象者が大幅に増えることも予想されます。
後でトラブルを起こさないため、また、税務署から誤解されないための財産管理がますます必要になってくるのではないかと思います。
次回は否認されない贈与についてお話しします。
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