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マンションライフを快適に259

宮崎英人

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テーマ:マンションライフを快適に

今回は、水道設備その16から進めて行きます。

水道設備
計量法
法律で決まりがあり、水道メーターは、8年毎に交換しなければいけません。

地方公営企業が、住戸メーターまで検針していれば、住戸水道メーターは地方公営企業の所有物となるので、8年で交換が実施されますが、
管理組合(管理者)側が検針している場合、大元の親メーターは、地方公共企業が交換(水道料金を請求されている)してもらえますが、住戸メーターまで交換しません(その分請求金額が減額されている等の為)。
管理組合(管理者)で交換する必要が出てきます。

住戸メーターは交換する必要があるのか
8年毎で交換しているマンションと、悪くなるまで放置しないマンションもありますが、出来れば、法律で8年毎に交換が必要と謳っているので、交換された方が良いのではないのではないでしょうか。

水道メーターを交換するのは、住戸が多くなればなるほど費用も高額になります。
計画的に、業者に見積を取るなど、前もって準備しておきましょう。
※水道メーター交換だけでなく、以前の水道メーターの数値を読む作業を業者でお願いできるか、マンション側でするかを
 確認しておきましょう。

交換時には、一件作業の時間は30分以内程度で終わりますが、各住戸が断水状態になるので、留守の住宅では交換が出来ませんので、必ず住戸に人がいる状態で交換して下さい。※不具合が起こった場合(一度水圧を抜き、新たに水圧が掛ろと水漏れが発生する場合もあります)しなければいけませんので、住民が住戸にいる事が必要となります。

次回は、水道設備その17から進めて行きます。

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宮崎英人
専門家

宮崎英人(マンション管理士)

株式会社スナグル

30年余りマンションに携わるマンション管理士が、管理組合・住民の立場に立ち運営・管理をサポート。修繕計画、組合運営、住民トラブル等、豊富な相談事例を生かしてお応えします。

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