マンションライフを快適に136
今回は、電気設備 その16から進めて行きます。
電気設備
既存電気メーター
従来型は、検針員が電気メーターを見て、使用料を確定させ、打ち込む事で電気代が印字される機械を持ちながら検針、請求を行います。
人が「数値を見る」「打ち込み」をしなくてはいけない事になりますが、いままで人が検針していました。
アナログ・デジタル電気メーター
同じアナログ式のメーターでも、アナログ式(円盤みたいな物が待っている)、デジタル式(電卓みたいな数字がデジタルで表記されている)とあります。
計量法
測る数字が間違いが無いように、一定の期間を超えれば、メーターを交換しないといけない法律ですが、電気メーターも同様に交換する必要があります。
期間については、300Vを超える電気メーターは5年、電子式、交流と共に使用されているものは7年、その他は10年と定められています。
ガスメーター・水道メーターの年数も定められています。
違反すると、「6か月以下の懲役、若しくは、50万円以内の罰金処し、又これを併科する。」とされています。
ガスメーター・電気メーターは、事業者がほっておいても交換されると思いますが、水道メーターは場所によっては、管理者検針の場合があります。交換しなければ、メーター数字が早くなったり、遅くなる事もあるので(親メーターは水道局で取り替えされます)注意が必要です。
次回は、電気設備 その17から進めていきます。