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マンションライフを快適に169

宮崎英人

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テーマ:マンションライフを快適に

次回は、バルコニー隔壁 その4から進めていきます。

隔壁補修の費用について
隔壁を故意過失で破損させた場合は、個人が費用を払う必要がありますが、故意過失ではない場合は、共用物の破損となるので、管理組合(管理者)が支払う必要が出てきます。
サッシガラスも同様ですが、故意過失の場合、個人の費用で治すのは当然ですが、どこから飛んできた飛来物でサッシガラスも割れる場合もあります。
その様な場合は、管理組合が費用を出す事が一般的ではないでしょうか。

したがって、隔壁が破損すれば、直ちに管理者に報告し、現地の確認、塗料の確認、隔壁の寸法を確認させ、すぐに直す様に進言する事ができますが、直すには時間が掛かりますので、簡易に段ボール等で敗れた部分をふさぎ(固いもので防がないでください)、補修を待って下さい。

管理者は、保険の有無を確認し、隔壁の損害が対象になるかを確認して下さい。
また、業者にも早めに手配してください。
損害が起こった場合、近隣で同様な件がある場合があると考え、早めに手配してください。
その際には、隔壁用塗料の確認を忘れずに行って下さい。
隔壁塗料は、時間が経つと固まり使用できないので、塗料があっても使用できない場合があるので、業者に使えるかどうかの確認をして下さい。

次回は、バルコニー 避難ハッチから進めて行きます。

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専門家

宮崎英人(マンション管理士)

株式会社スナグル

30年余りマンションに携わるマンション管理士が、管理組合・住民の立場に立ち運営・管理をサポート。修繕計画、組合運営、住民トラブル等、豊富な相談事例を生かしてお応えします。

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