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コラム

マンションライフを快適に34

2023年9月8日

テーマ:マンションライフを快適に

コラムカテゴリ:住宅・建物

バルコニ―の使用 その6

バルコニーの使用の続きから進めて行きます。

①匂い

[太字]生ごみ等
タバコの臭いも我慢できませんが、生ごみ等の匂いはモッと我慢できません。
これもまた、個人の感覚によって匂いが気にならない方もおられます。
やめてほしいけど止めない事は置きます。
管理組合等にお願いしてもなかなか改善せず、引越するか、民事訴訟を考えて行かなくてはいけません。
引越をすれば、隣人関係を解消できるますが、費用もかかる事からためらう方もいらっしゃるでしょう。
民事訴訟をするには、色々な準備が必要となるので、億劫になる方が多いのもわかります。
しかし、自分の立場が社会通念上間違っていない事を証明してもらえるには、刑事事件か、民事訴訟でしかありません。
刑事事件は、直接の被害があれば告訴・告発できますが、直接的な被害が有っても、無くても、民事訴訟はできます。

民事訴訟する際に、「受任限度」という言葉があります。

受任限度
「騒音や悪臭などの生活妨害を受ける側の人が、社会共同生活上この程度まで我慢すべきだと評価される範囲」

民事訴訟の場合、この受任限度を超えるか超えないかにより判決等が変わります。
その様な状況が始まれば、何時から始まったか、臭いの場合、どの程度の臭いがするか(においセンサー等)で測定し(測定器の証拠写真を取る)、自身が損害を受けた証明を病院で診断書をもらい、初めて受任限度を超えるかを、裁判所が判断します。
民事訴訟するには、日数・費用等が掛かりますが、自分の権利を守るには、訴訟をするのが一番いい方法ではないかと思います。

ゴミ問題等を本当にやめてもらうには民事訴訟に勝訴する事が最善ではないでしょうか。
その他は感情論となり、中々解決に至りません。
その様な場合、まずは弁護士に相談を。

次回も続き、バルコニ―の使用 その7から進めて行きます。

この記事を書いたプロ

宮崎英人

管理運営サポートで快適な暮らしを守るマンション管理のプロ

宮崎英人(株式会社スナグル)

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