リタイア後の収支を試算する!
「育児・介護休業法の改正」
(公布日令和6年5月31日)をお届けします。
育児の世代だけでなく
一緒に育児を援助するご家族にも朗報です。
改正内容のご案内
です。
大きくは
【1】から【6】まで
6つ
あります。
まず
【1】
以下の
5つある項目より 事業主が 2つ以上の制度を選択して措置
します
① 始業時刻等の変更
②テレワーク等(10日/年。時間単位で取得可)
③保育施設の設置運営等
④新たな休暇の付与(10日/年。時間単位で可)
⑤短時間勤務制度
①から⑤までの2つ以上の制度を
事業主が選択し措置を取りますので
労働者は、その措置の中から1つを選択し利用
します。
※公布令和6年5月31日より
1年6か月以内の政令で定める日から施行です。
【2】
所定外労働の制限(残業免除)の対象者を拡大
します
(令和7年4月1日施行)
小学校就学前の子(現行は3歳になるまで)を養育する
労働者に拡大されます。
【3】
育児のためのテレワークの導入の努力義務化を導入
します
(令和7年4月1日施行)
3歳に満たない子を養育する労働者が
テレワークを選択できるように措置を講ずることが
事業主に努力義務化されます。
【4】
子の看護休暇の見直し
令和7年4月1日より
「子の看護等休暇」へ名称が変わります
小学校3年生終了前の子に延長(現行は小学校就学の始期に達するまで)
取得事由は
感染症に伴う学級閉鎖等や入園(学)式、卒園式を追加(現行は、病気・ケガ・予防接種・健康診断)
労使協定の締結により除外できる労働者については
週の所定労働日数が2日以下(現行は左記の内容に加えて、勤続6か月未満のもの)
【5】
仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取や配慮義務スタート
(公布後、1年6か月以内の政令で定める日から施行)
【6】
育児休業取得状況の公表義務が 300人超の事業主に拡大
となります。
(令和7年4月1日施行)
諸々、細かいところに改正が入っています。
改正内容のボリュームもありますので
事象に遭遇する度に
確認されてはいかがでしょうか。
柔軟な働き方を実現するための 多くの措置が取られる改正となっています