短時間労働者(パート)の厚生年金加入の要件
今日のテーマは
「児童手当の拡充」
です。
皆さまご存じのところ
世界は人口増加しているのですが日本の人口減少、少子化は進む一方です。
国家戦略として、少子高齢化の流れに歯止めをかけることが必要となっています。
育児・介護休業法改正(令和6年5月)により
令和7年4月より柔軟な働き方を実現するための措置等が段階的に施行されます。
その中から
「児童手当の拡充について」ご案内します。
令和6年10月(令和6年12月支給分から)からの改正となっています。
まず、児童手当は
「次世代を担うすべてのこどもの育ちを支える基礎的な経済支援」であることを更に明確にする内容となっています。
変更点は4つ
1)所得制限の撤廃
2)支給期間を 高校生までへ延長(現行は中学生まで)
3)第3子の支給額を 3万へ増額(現行1.5万)
4)支給月を偶数月2,4,6,8,10,12月の6回へ増加(現行2,6,10月の3回)
安心して出産、子育てができる社会を目指しているともいえます。
国としての少子化対策への取り組みが伺えます。
次回は、
育児・介護休業法改正(令和6年5月)によって、
令和7年4月より始まる
柔軟な働き方を実現するための措置等をご紹介
していきます。
児童手当の拡充に加えて 働き方、環境改善が予定される内容となっています
まさに子育て中であったり
孫が生まれて娘さんの育児と仕事の悩みも気になる。
これから結婚、出産、育児を予定されている方へも朗報となっています。
改正点などをまたの回でお届けします。