持続可能な制度見直しと年金積立金運用状況について(公的年金)
個人が土地・建物などを譲渡したとき
どのように
譲渡所得を計算するのでしょうか。
まず、
譲渡所得は分離課税
分離課税とは、それだけ別で計算すると思ってください。
譲渡する時期がちょっと違うだけで、
扱いが変わります。
では、いつなの?か。
ぞうです! 1月1日に注目!
譲渡した年の1月1日で
所有期間が5年を超えるものを
「長期譲渡所得」といい
「短期譲渡所得」は、譲渡した年の1月1日での所有期間が5年以下のものをいいます。
つい勘違いしてしまいますが
譲渡した日まで計算してはいけません。
1月25日の今日、譲渡した場合は、
R3年の1月1日での所有期間が5年超なのか?5年以下なのか?ですので
ライフプランの変化で、
急に家を売ることになった場合など、
ご注意くださいね(^^;
まだまだ寒い日が続きますね、春までもうちょっと(#^^#)