不動産の譲渡をしたときは(*^-^*)

枝川陽子

枝川陽子

テーマ:ライフプラン

個人が土地・建物などを譲渡したとき


どのように
譲渡所得を計算するのでしょうか。

まず、

譲渡所得は分離課税

分離課税とは、それだけ別で計算すると思ってください。

譲渡する時期がちょっと違うだけで、
扱いが変わります。

では、いつなの?か。

ぞうです! 1月1日に注目!

譲渡した年の1月1日で
所有期間が5年を超えるものを 
「長期譲渡所得」といい

「短期譲渡所得」は、譲渡した年の1月1日での所有期間が5年以下のものをいいます。

つい勘違いしてしまいますが
譲渡した日まで計算してはいけません。
1月25日の今日、譲渡した場合は、
R3年の1月1日での所有期間が5年超なのか?5年以下なのか?ですので

ライフプランの変化で、
急に家を売ることになった場合など、
ご注意くださいね(^^;
まだまだ寒い日が続きますね、春までもうちょっと(#^^#)

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枝川陽子
専門家

枝川陽子(ファイナンシャルプランナー)

枝川FPコンサルティング株式会社

金融の仕組み、税や社会保障などお金についてわかりやすく説明。収入・支出、資産や負債を含め100歳までのお金の動きと、夢を叶えるだけでなく一生涯の所得確保(勤労所得外)を目指す資産形成を支援。

枝川陽子プロは熊本朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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