学生のアルバイト収入が 年間103万を1円超えたときの所得税問題!( ;∀;)

枝川陽子

枝川陽子

テーマ:ライフプラン

あっという間に、11月となりました。

各地で寒さが ましてきましたね。北海道では雪が降っているようです。

さあ。この時期になると、考えるのは、
今年も頑張ったけど、

いったい税金は いくらになるのか?

あー生命保険料控除の証明書がなくなった、
急いで再発行しなくちゃ・・・なんて、
感じではないでしょうか。

本題です。

学生の給与収入が 103万を1円超えた

さて 何が起こるのでしょうか。

「あっそれね、経験済だわ!」という方もあるかもしれません。

先に結論!
学生本人は、まったく影響をうけません。

103万1円から給与所得控除額をひいて
そこから、
基礎控除48万と
この場合、勤労学生27万の控除を受けると、所得税額はゼロです。

父の給与収入が800万として、
給与所得控除額をひき、基礎控除をひきます。
その後、特別扶養控除63万(学生が19歳から23歳未満だと仮定)をひきたいところですが

ひくことができなくなっていまいますので
ざざっと計算、
所得税は約13万増えてしまいます。

(出典:FPK研修センター タックスプランニングより)

となると、所得税だけでなく、住民税も影響を受ける。。。ってこともお忘れなくです。

今年はいつもの年より
秋らしいこの季節

楽しみながら
ゆっくり過ごしてみませんか。

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枝川陽子
専門家

枝川陽子(ファイナンシャルプランナー)

枝川FPコンサルティング株式会社

金融の仕組み、税や社会保障などお金についてわかりやすく説明。収入・支出、資産や負債を含め100歳までのお金の動きと、夢を叶えるだけでなく一生涯の所得確保(勤労所得外)を目指す資産形成を支援。

枝川陽子プロは熊本朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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