「児童手当の拡充」
「住民税」といえば、
2020年5月22日と25日に書いたコラムでこのワードが登場しました。
ついでにここの部分も追記しておきます。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)において
「所得税から控除しきれなかった場合、
住民税からも差し引くことができます。」の内容でした。
この差し引いてくれる税金の額ですが、
結論として、①か②のいずれか 小さい方の額が適用されます。
①所得税において控除しきれなかった金額を住民税から差し引く
もしくは
②前年の所得税の課税総所得金額等の額の7%(上限は136,500円)
よーく見ると、
差し引いてもらえるのは、
つまり 136,500円が上限ってことになります。
住宅取得にかかわる制度です。
マイホーム大作戦!(^^)!
資金計画は慎重に。
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