住宅ローン控除 所得税で 「控除しきれなかった 住民税はどう計算するの?」

枝川陽子

枝川陽子

テーマ:ライフプラン

「住民税」といえば、
2020年5月22日と25日に書いたコラムでこのワードが登場しました。
ついでにここの部分も追記しておきます。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)において
「所得税から控除しきれなかった場合、
住民税からも差し引くことができます。」の内容でした。

この差し引いてくれる税金の額ですが、
結論として、①か②のいずれか 小さい方の額が適用されます。

①所得税において控除しきれなかった金額を住民税から差し引く

もしくは

②前年の所得税の課税総所得金額等の額の7%(上限は136,500円)

よーく見ると、
差し引いてもらえるのは、
つまり 136,500円が上限ってことになります。

住宅取得にかかわる制度です。

マイホーム大作戦!(^^)!
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枝川陽子
専門家

枝川陽子(ファイナンシャルプランナー)

枝川FPコンサルティング株式会社

金融の仕組み、税や社会保障などお金についてわかりやすく説明。収入・支出、資産や負債を含め100歳までのお金の動きと、夢を叶えるだけでなく一生涯の所得確保(勤労所得外)を目指す資産形成を支援。

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