2019年度FIT認定申請期限について
2020年度は太陽光発電の低圧発電設備(10kW以上50kW未満)に対して「地域活用要件」という新たなFIT認定要件が加えられました。
その名のとおり「地域で活用され得る電源であること」を求めるもので、「災害時のレジリエンス(復元力)強化やエネルギーの地産地消に資することが期待されています。
低圧太陽光発電における地域活用要件とは、実質的には「自家消費型の設備にする」ということです。
経済産業省では「全量売電を前提とした野立て型設備ではなく、自家消費を前提とした屋根置き設備等の支援に重点化する」と明言しています。
要件の具体的な中身は次の2つです。
①当該再エネ発電設備の設置場所を含む一の需要場所において、発電電力量の少なくとも30%の自家消費等を行うこと。
②災害時に活用するための最低限の設備を求めるものとし、災害時のブラックスタート(停電の状態から外部電源により発電された電気を受電することなく発電を行うこと)が可能であることを前提とした上で、供給用コンセントの災害時の利用が可能であること。
なお、営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)については、例外的に農地転用許可の期間が10年間となり得るものに関しては、自家消費型でなくても②を満たすことでFIT認定の対象とされます。