FIT制度の抜本的見直しについて
改正FIT施行から3ヶ月を迎えようとしていますが、未だにどこもかしこも右往左往している様子です。
まず、平成29年3月31日までに、電力会社との契約を締結した太陽光発電設備は
みなし認知として新システムへの移行処理が必要なため、事業計画の提出が義務付けられています。
そして、4月以降設備認定を申請する太陽光発電設備は、新規認定案件となります。
申請をする側の問題点としては、この「みなし認定案件」を、新規設備として申請する事例が多発しているようです。
そうすると、当然受け付ける側としては不必要な作業が増えてきます。
また、旧ルールでは必要のなかった様々な書類の添付が、新ルールでは必要になりました。
それに伴う不備も数多く発生しているようです。
代行申請センター側でも、作業として、まだまだこなれていないという一面もあるでしょう。
現状、あらゆる申請において、当初の見通しを大きく上回る時間が掛かっているものと推測されます。
改正前の発表では、申請から認定までの期間を1~2ヶ月と想定していましたが
蓋を開けてみる、3ヶ月程掛かる案件もでてきているようです。
そういった事情により、新規設備設置者の皆様には、今後ご不都合をお掛けすることもあるかと思います。
ご了承いただきたくお願い申し上げます。