速報:改正マンション標準管理規約が公表されました
令和7年改正区分所有法が4月1日からスタートします。それに伴って、改正区分所有法に抵触する現管理規約の条文は無効となり、その場合改正区分所有法で判断することになります。改正区分所有法に準じたマンション標準管理規約が昨年の11月に国土交通省から発表されておりますので、無効の条文と有効な条文が混在したままですと、組合員の皆様が混乱しますので、できる限り早めの見直しを行うことを推奨します。国土交通省からも、そのことを管理組合様や区分所有者様に周知するようにと、チラシが回ってきております。是非、ご覧ください。
改正区分所有法に準じて改正されたマンション標準管理規約の概要は以下のとおりです。
●総会決議における多数決要件の見直し(第47条)
●総会招集時の通知事項等の見直し(第43条)
・所在等不明区分所有者の総会決議等からの除外手続き(第67条の3)
・国内管理人制度の活用に係る手続き(第31条の3)
・共用部分の管理に伴って必要となる専有部分の保存行為等(第21条)
・修繕積立金の使途(第28条)
・マンションに特化した財産管理制度の活用に係る手続き
●共用部分等に係る損害賠償請求権等の代理行使(第24条の2)
上記●については、標準管理規約に準拠した管理規約の変更をしない場合には、区分所有法に抵触するなど、管理規約の変更が必須の条文です。その他は、標準管理規約に準拠した管理規約の変更をしなくても区分所有法に抵触はしないものの、適合させることが望ましい条文です。
現行の管理規約がマンション標準管理規約に準じていないものでしたら、この機会に全面的な見直しをされてはいかがでしょうか。この場合ですと見直しに半年以上はかかると思います。すでにマンション標準管理規約に準じた管理規約の場合ですと、急げば3ヶ月ほどで見直しが可能と思われます。ただし、総会の招集時期の違いで、招集方法や総会成立要件、また議決方法も変わりますのでご注意ください。
詳細はチラシを見ていただければわかりますが、簡単に言いますと、改正区分所有法施行日前の3月31日までに総会を招集する場合は現行の管理規約、4月1日以降の場合は、改正区分所有法のもとで行います。
どちらにしましても、早急に見直していただきたいと思います。管理会社様からも見直しの案件が提案されると思いますが、提案が無いようでしたら管理会社に見直しの必要性を一度投げかけて見てください。
もし、見直しの援助が必要でしたら、いつでも構いませんので当事務所にお声がけください。また支援内容・費用等の資料の請求も受け付けております。



