管理規約改正支援にあたって思うこと
第2回「令和7年マンション関係法改正等に伴うマンション標準管理規約の見直しに関する検討が昨日行われ、前回検討された内容の修正の方向性についてと、引き続き各論の検討がなされました。
各論では、①修繕積立金の使途(第28条関連)、②共用部分等に係る損害賠償請求権の代理行使(第24条、第67条関連)、③管理組合役員に選任可能な者の範囲の見直し(第36条の2関連)、④管理組合が取り組むべき防災関係業務の内容(第32条の2新設)について、コメント内容とともに検討されています。
条文の改定案としては、以下のとおりです。
また、条文としては規定されませんが、大規模修繕工事の際に、施工会社の従業員が住民になりすまして役員となり、利益誘導を狙う不正事案が起きた問題が発生したことで、管理組合役員等の本人確認について、コメントで次のように記述することとしています。
第35条関係コメント
⑩ 役員は、マンションの敷地、共用部分等や管理費、修繕積立金といった組合員の共有の財産を管理し、管理業者との業務委託や修繕工事の工事請負契約といった多額の発注、契約に関する管理組合としての意思決定に直接的に関与することが想定される。そのため、部外者が役員になりすまし、役員の業務の適正な実施を妨害した場合、管理組合が多額の損害を被るおそれがあることから、そうした事態を防止するためには、役員候補者の本人確認を適切に実施することが有効と考えられる。 具体的には、組合員や④に示すように組合員の家族・親族を選任する場合は、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等の顔写真付きの身分証明書の提示を求める等の方法により本人確認を行うことが考えられる。また、②に示すように、マンション管理に係る専門知識を有する外部の専門家を選任する場合は、顔写真付きの身分証明書に加え、専門家の資格に係る身分証明書の提示を求めることが考えられる。
第55条関係コメント
③ 専門委員会を設置することが想定される具体的な事例としては、大規模修繕工事の実施に当たって、計画の立案や業者の選定等を実施するための修繕委員会を設置する場合が考えられるが、この場合、工事請負契約等の多額の発注・契約に関する管理組合としての意思決定に直接的に関与することが想定される。そのため、部外者が修繕委員等の専門委員になりすまし、専門委員会における検討プロセス等を妨害した場合、管理組合が多額の損害を被るおそれがあることから、そうした事態を防止するためには、専門委員候補者の本人確認を適切に実施することが有効と考えられる。本人確認の方法等は、コメント第35条関係⑩を参照のこと。



