マンション第三者管理、住民説明義務化26年施行を目指す

小堀將三

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テーマ:管理規約等・法令

 管理会社が第三者管理を引き受けた場合、住民にたいして事前に次の内容を説明しなければならないよう法改正を行うことが検討されていることを、以前のコラムでお知らせしましたが、本日の日本経済新聞でそれに関するもう少し詳細な内容の記事が掲載されていました。
<管理者業務受託契約前の重要事項説明>
① 既存マンションにおいて管理業者管理者方式を導入する場合のプロセス
② 新築マンションにおいて管理業者管理者方式を導入される場合の説明のあり方
③ 管理組合運営のあり方(管理者権限の範囲等)
④ 管理業者管理者方式における通帳・印鑑の望ましい保管のあり方
⑤ 監事の設置と監査のあり方
⑥ 管理業者が管理者の地位を離れる場合のプロセス
⑦ 日常の管理での利益相反取引等におけるプロセスや区分所有者に対する情報開示のあり方
⑧ 大規模修繕工事におけるプロセスや区分所有者に対する情報開示のあり方
2)総会議案上程前の意見交換会開催
3)大規模修繕工事検討時の修繕委員会組成

 以前のコラム 管理業者管理者方式 住民への事前説明義務化

 この住民への事前説明を義務付ける法改正ですが、マンション管理適正化法の改正を行い、管理会社の義務として明示したうえで2025年の通常国会に提案され、成立1年後の施行をめざすということです。
 第三者管理を手がけるマンション管理会社の約半数が新築物件での受託または受託予定があると回答しており、第三者管理では住民の監督の目が届きにくく、管理委託を受けた管理会社等が自社や「身内」のグループ企業に清掃の管理業務や工事を割高で発注したり、サービスが不十分なままだったりするケースが一部で問題となっていることから、情報開示を通じて不利益が生じるのを防ぐための法改正です。

 日本経済新聞記事:マンション第三者管理、身内発注なら説明義務 26年にも

 マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン
 第三者管理者方式の各論点に関する検討
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小堀將三
専門家

小堀將三(マンション管理士)

マンション管理士事務所JU 高知オフィス

第三者の立場に立って絶えず公平な判断を下し、管理組合様と管理会社の良好な関係ができるよう、両者をつなぐ役目となることを目指します。大規模修繕工事、管理規約の見直しなど、様々なお悩みに寄り添います。

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