浄化槽設備工事3日目
高知県内で浄化槽工事を営む場合は、高知県内の営業所の有無に関わらず、浄化槽工事業の登録または届出が必要になります。《高知県庁サイトより》
浄化槽工事業の登録とは「土木一式工事業」「建築一式工事業」「管工事業」いずれの建設業許可も無い場合に登録するものであり、前回まで高知グリーンプロジェクトは(株)はこの登録業者でした。
それが最後ということは、上記いずれかの建設業許可を有し届出をすると【特例浄化槽工事業者】に変更になるのです。いや、すでになったのです٩( ''ω'' )و
新しい許可番号は
高知県知事(届-4)第580号
令和5年3月16日
ちなみに建設業の許可は
高知県知事(般-4)第10555号 トーゴーゴーゴー号( ̄▽ ̄)
令和5年2月20日
土木工事業 とび・土工工事業 水道施設工事業 管工事業 解体工事業
もちろん、建設業を取得したら届出をして変わることは知っていたし、初めからそのつもりだったので工事現場や営業所に掲げなければならない看板は今まではこんな感じでした。
工事看板では見かけない配色とフォント。しかしこれはやっとはじまった本番(特例浄化槽工事業)への前振りだったのです。
と、あまりに「新たなる旅立ち」への前振りが長くなってしまたので、改めて次回
「新たなる旅立ち」・・・のはずが
を、お送りします。(;´▽`A``