「相続放棄しても、生命保険は受け取れる?」よくある勘違いを解説

西山隆詞

西山隆詞

テーマ:生命保険について


「相続放棄をしたら、生命保険の保険金も受け取れないですよね?」

ご相談の中で、ときどきこんなご質問をいただきます。相続と保険は同じように考えてしまいがちですが、実際には仕組みが異なります。

今回はこの“よくある勘違い”について、実際のご相談内容をもとにお伝えします。


相続放棄と保険金は別物

結論からいうと、相続放棄をしても生命保険の保険金は受け取ることができます。保険金は「受取人固有の財産」と呼ばれ、相続財産には含まれないからです。

たとえば、ご主人が亡くなって奥さまが相続放棄をしても、受取人が奥さまであれば保険金はそのまま奥さまに支払われます。これはすべての保険会社で共通のルールになっています。

「放棄したら保険金も受け取れないのでは?」と不安に思われる方もいますが、その点は安心してください。


離婚していたらどうなる?

こちらもよく聞かれるご質問ですが、離婚前の奥さまが受取人のままの保険契約なら、離婚後であっても保険金を受け取れます。相続権はなくなりますが、保険金は契約で決めた人のものだからです。

ただし、離婚後にご主人が受取人を別の方へ変更していれば、その方が受け取ることになります。離婚すると法律上は他人になるため、元配偶者を新しく受取人にすることも基本的にはできません。

実際に離婚のタイミングでの受取人変更は、お子さまやご両親を指定される方も多いですね。「万が一のとき、誰に残したいのか」を考えておくことはとても大切です。

そして合わせて覚えておきたいのが、相続には「遺留分」という最低限の取り分もあること。ただし生命保険は、この遺留分に関しても原則対象外となっています。

こうしてみると、生命保険って改めてすごい仕組みだなと思います。


保険金を受け取れないケースもある?

生命保険には共通の免責事項があります。たとえば「自殺は3年以内は対象外」「受取人が故意に関与した場合は支払われない」といったケースです。

それ以外の病気や事故であれば問題なく保険金は支払われます。相続放棄や離婚の有無が影響することはありませんので、安心していただけます。


まとめ

生命保険は唯一、“お金に色をつけられる”手段です。

「この人にこのお金を残したい。」それができるのが生命保険です。

「自分の契約がどうなっているのか分からない」という方は、この機会にぜひ一度、確認してみてくださいね。

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西山隆詞
専門家

西山隆詞(ファイナンシャルプランナー)

ファイナンシャルアライアンス株式会社 高知支店

高知駅北口の総合保険代理店はベテラン揃い。保険が全く分からない方でも納得の見直しができるよう丁寧にアドバイス。解決策は保険会社30社以上のいいとこどりプランにて。子育て世代の保険選びは特に強み。

西山隆詞プロは高知放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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