なぜ総合保険代理店はたくさんの保険会社を取り扱うのか?

「相続放棄をしたら、生命保険の保険金も受け取れないですよね?」
ご相談の中で、ときどきこんなご質問をいただきます。相続と保険は同じように考えてしまいがちですが、実際には仕組みが異なります。
今回はこの“よくある勘違い”について、実際のご相談内容をもとにお伝えします。
相続放棄と保険金は別物
結論からいうと、相続放棄をしても生命保険の保険金は受け取ることができます。保険金は「受取人固有の財産」と呼ばれ、相続財産には含まれないからです。
たとえば、ご主人が亡くなって奥さまが相続放棄をしても、受取人が奥さまであれば保険金はそのまま奥さまに支払われます。これはすべての保険会社で共通のルールになっています。
「放棄したら保険金も受け取れないのでは?」と不安に思われる方もいますが、その点は安心してください。
離婚していたらどうなる?
こちらもよく聞かれるご質問ですが、離婚前の奥さまが受取人のままの保険契約なら、離婚後であっても保険金を受け取れます。相続権はなくなりますが、保険金は契約で決めた人のものだからです。
ただし、離婚後にご主人が受取人を別の方へ変更していれば、その方が受け取ることになります。離婚すると法律上は他人になるため、元配偶者を新しく受取人にすることも基本的にはできません。
実際に離婚のタイミングでの受取人変更は、お子さまやご両親を指定される方も多いですね。「万が一のとき、誰に残したいのか」を考えておくことはとても大切です。
そして合わせて覚えておきたいのが、相続には「遺留分」という最低限の取り分もあること。ただし生命保険は、この遺留分に関しても原則対象外となっています。
こうしてみると、生命保険って改めてすごい仕組みだなと思います。
保険金を受け取れないケースもある?
生命保険には共通の免責事項があります。たとえば「自殺は3年以内は対象外」「受取人が故意に関与した場合は支払われない」といったケースです。
それ以外の病気や事故であれば問題なく保険金は支払われます。相続放棄や離婚の有無が影響することはありませんので、安心していただけます。
まとめ
生命保険は唯一、“お金に色をつけられる”手段です。
「この人にこのお金を残したい。」それができるのが生命保険です。
「自分の契約がどうなっているのか分からない」という方は、この機会にぜひ一度、確認してみてくださいね。



