秘宝の発掘:境界杭とその価値について
土地家屋調査士の関太郎です。
境界確定測量、略して確定測量について今回はお話します。
不動産の売買契約においては、
境界確定測量が売買の条件として
義務付けられていることがほどんどです。
「売主は本物件引き渡し時までに、
境界確定測量図を買主に交付するものとする」
というような条項が記載されています。
境界確定測量は、文字通り境界が確定している事を目的とします。
例えば、
◆隣接する土地の所有者から境界について承諾を得た。
→境界が確定しています。
それではこんなケースはどうでしょうか
◆隣接する土地の所有者が行方不明
当該部分について法務局に地積測量図が備え付けられている
現地の境界も地積測量図と一致する
→境界に関する状況証拠が完璧に整っているが、地権者が行方不明
確定測量と言えるのかどうか?
確定測量について明確な判断基準を示した
オフィシャルなものは存在しません。
しかし、お客様は「確定測量 YES?NO?」
という単純明快な回答を求めてきます。
こんな時に悩んでしまいます。
確定測量ではないと答えるのが
一番簡単です。
しかし、それではお客様の目的を達成する事はできません。
お客様のご希望、
法に適合する事
後日トラブルが発生しない事
こういったことを見定めながらギリギリの解決策を見出し
お客様にわかりやすく説明する事を心がけています。