秘宝の発掘:境界杭とその価値について
先日、横浜駅から歩いて15分ほどのところにある、
神奈川県土地家屋調査士会館内の境界問題センターにお客様と訪問してきました。
境界問題センターとは、
土地家屋調査士と弁護士で構成されており、境界に関する問題について、
裁判という方法を使わずに話し合いによって問題を解決(ADR)するための機関として
法務大臣の認証を受けています。
隣接地と境界に関して合意が形成されない場合の解決手段は、
裁判、筆界特定、ADRなどの手法があります。
どの手法を用いるのがよいかは、事案によって全く異なります。
それぞれの長所、短所などについて、境界問題センターの西田土地家屋調査士より
丁寧に説明をしていただきました。
解決に要する期間 裁判>筆界特定>ADR、
費用面 裁判>筆界特定>ADR、
本事案の適合性 裁判>ADR>筆界特定
ADRの利点は、訴訟では最大利益を追求して相手と争うのに対し、
ADRでは相手の主張も聞き入れながら解決の糸口を探っていきます。
隣地に配慮することが出来ます。
また、手続き費用が他の手段に比べて圧倒的に安いというのも魅力的です。
そこで今回は、まずADRを利用し、それでも解決出来ない場合は、
訴訟又は筆界特定を検討することにしました。
境界の問題解決には、上記のように様々な方法があり、
個別の事案によって最適な方法も異なってきます。
今回のお客様は、すでに売買契約を締結して土地を売却する予定でした。
土地の売却の為に境界を確定させる為にはどの手段が良いかという事も大変重要になってきます。
境界が決まっても、売ることが出来る状態でなければ意味がありません。
境界の問題に関して、金融機関、仲介会社、買主がどのように判断するのか、
商品性のある土地に仕上がるのか、
そういったことも含めて包括的なアドバイスをさせていただきました。