[消費者トラブル・被害相談]の専門家・プロ …2人
横浜市の消費者トラブル・被害相談の専門家・コンサルタント
横浜市に拠点を構える消費者トラブル・被害相談に携わる専門家、プロのプロフィール、実績、コラム、費用や口コミ、評判などから相談相手を探せます。一般の消費者が消費生活におけるトラブルや被害があったときに、どこに相談すべきなのか一般人にはわかりにくいものです。寄せられる相談は『エステで解約を申し出たが返金を断られた』のほか最近では『知らないサイト利用料の請求がきた』などインターネットに関連したさまざまな消費者トラブルが発生しています。国民生活センター、消費者センターを経たアドバイスをもとに解決に至ればよいですが解決しない場合には相手側に対して訴訟を行うことになります。手続きに関しては弁護士がサポートをしてくれます。キャッチセールスや訪問販売による被害,マルチ商法や詐欺的投資商法、インターネットを利用した出会い系サイトなどによる被害、製造物責任、欠陥住宅、リスクの高い金融商品などさまざまな被害に対し、最適な判断とともにエビデンス集め、代理人として対応にあたります。横浜市を拠点とする専門家・プロへお気軽に相談してみてください。きっといいパートナーとして課題解決にへとサポートしてくれるはずです。
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[横浜市/消費者トラブル・被害相談]
介護施設・学校での事故やトラブル解決に力を入れる
交通至便な関内・桜木町駅近くにオフィスを構える、横浜みなとみらい法律事務所。代表弁護士の伊藤康典さんは、多種多様な企業の法律顧問として数多くの案件を担当してきましたが、近年は特に介護施設や学校内...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 弁護士
- 専門分野
- 〈個人のお客様〉● 各種損害賠償請求(介護事故、学校事故、交通事故、火災事故、建築瑕疵、製造物責任...
- 事務所名
- 横浜みなとみらい法律事務所
- 所在地
- 神奈川県横浜市中区尾上町6-83 東横尾上町ビル7階
[横浜市/消費者トラブル・被害相談]
法的トラブルを解決する身近な弁護士
「まだまだ一般の人にとって、弁護士事務所というのは敷居が高いのかなと感じています。依頼人の悩みに同じ思いで解決にあたることで、弁護士事務所をもっと身近に感じてもらえたらいいなと思っています」 ...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 弁護士
- 専門分野
- ● 取り扱い案件 ・ 土地や不動産賃貸のトラブル ・ 近隣とのトラブル ・ 労働関係のトラブル ・ 離...
- 会社名
- 新横浜アーバン・クリエイト法律事務所
- 所在地
- 神奈川県横浜市港北区新横浜3-19-11 加瀬ビル88 803号室
この分野の専門家が書いたコラム
NHK受信契約に関する東京高裁判決
2021-02-26
弁護士の田沢です。 NHKを受信できないようにする機器を取り付けた場合はNHKと受信契約をする義務がないとした第1審の東京地裁判決を取り消し,逆に義務があるとする東京高裁判決が出たようですが,逆転敗訴を食らってし...
本日発売の週刊新潮の取材記事
2020-12-17
弁護士の田沢です。 本日発売の週刊新潮に取材記事が掲載されました。 ただ,これでは取材時の説明が正確に反映されていないんですよね。読者に誤解を与えてしまうかもです。 参考までに,弁護士ドットコムによる取材記事はこ...
新型コロナ感染拡大に対する対応
2020-11-20
弁護士の田沢です。 第3波が来たようです。 政府は,移動は問題ないって説明しているけれども,だったら,これまでの生活と何が変わるのか,一体何をさらに変えなきゃいけないのか,今一つよく分かりません。マスク,手の消毒...
この分野の専門家が取り扱うJIJICO記事
検事長の定年延長で三権分立の理念を揺るがす問題点と検察庁法、国家公務員法の解釈
2020-03-06
政府が1月31日に、東京高検検事長・黒川弘務氏(62)の定年延長を閣議決定したことが、大きな議論となっています。検察官の定年延長に至った背景や問題点について、弁護士の田沢剛さんに聞きました。
留置場からの脱走、どういう罪になる?逃げられた側の責任は?
2018-08-16
刑法で規定されている「逃走の罪」は、いずれも故意に逃走したり、あるいは故意に逃走の手助けをした場合を罪として規定しています。なので、留置管理担当職員らの過失によって逃走事件(脱走)を招いてしまった場合、当該職員らの刑事責任を問うことは困難です。
市職員不正採用事件、「採用取り消し」処分は認められるの?過去の裁判例から考察
2018-07-18
市職員の不正採用事件は、公務員人事の公正さといった公益と、採用を取り消された職員個人の被る不利益のいずれを重視するのかといった観点から判断されるべき問題です。先の大分県教員採用汚職事件の最高裁判決が、具体的な判断基準を示さずに異なる判断を確定させてしまった責任は、非常に重いものがあると考えます。