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小西一航
社会保険労務士
小西一航(社会保険労務士)
さがみ社会保険労務士法人
社会的治癒が認められる目安は5年ですが、ご依頼主は3年9か月で社会的治癒が認定された事例です。昇給や社内での表彰が確認できたこと、プライベートの充実が分かる資料が豊富だったことが大きかったのでは、...
ブログを更新しました!今回の担当は代表社員社会保険労務士・精神保健福祉士の小西です。不服申し立てで請求側の主張が認められました。(15)
障害により働けなくなったときに利用できる制度のひとつに、「#失業手当」があります。失業手当は就労する能力がある場合に支給されるものであるため、逆の性質をもつ #障害年金 との同時受給は難しくなりま...
企業と契約している労働関連の専門家のイメージが強いかもしれませんが、その名の通り社会保険についても専門としています。「社労士」の方が聞き慣れているという方も多いかもしれません。社会保険労務士
Q.厚生年金に加入している配偶者の扶養に入っている場合、障害厚生年金を受給できますか?A.厚生年金に入っている配偶者の被扶養者である場合は、国民年金にのみ加入しています。厚生年金に加入履歴があるな...
ブログを更新しました!今回の担当は、横浜オフィスマネージャーの社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター、黒川です。障害者手帳の診断書は保管をおすすめします。初診日の証明(手帳の診...
傷病手当金は労務外で生じた傷病により、労務が不能となった方を対象に支給される経済的支援制度です。よく似た名称の「障害手当金」とは別の制度です。※制度のご紹介であり、当社ではお問い合わせに対応し...
ブログを更新しました!今回の担当は平塚オフィス所属障害年金コーディネーターの三浦です。梅雨に負けない。
当社で独自に提出している任意提出書類です。就労していても制限があることを示すため、就労状況の情報を就労先から提供してもらっています。就労状況に関する第三者の意見書
ご依頼主は経済的な不安から、転職・復職と休職を繰り返していました。各就労先から休職証明書を取得し、就労が困難であった実態を示し、また、認定日後の就労の裁決例も添付しました。結果、障害厚生年金2...
ブログを更新しました!今回の担当は、代表社員の社会保険労務士・精神保健福祉士、小西です。発達障害なら就労中でも障害厚生年金2級の可能性があります。【後編】
当社ではご相談を受け付けていませんが、障害により就労が難しくなったときに利用できる制度として「 #障害手当金 」というものがあります。障害手当金は、障害厚生年金の制度の一部で、#障害年金 と違い1回限...
ブログを更新しました!今回の担当は横浜オフィス所属社会保険労務士有資格者の鈴木です。みょうがの茎はWEB担当もつい買ってしまいます。夏のお楽しみ
受診状況等証明書は #障害年金 の請求を行うとき、その傷病またはその原因となった症状について、 #初診日 を明らかにするための書類です。受証(じゅしょう)と省略することもあります。受診状況等証明書
Q.色々なところで「まずは社労士にご相談ください」という文章を見かけるのですが、障害年金に関する質問は、年金事務所だけでは十分ではないのでしょうか?A.立場上、年金事務所で答えられることは限られてい...
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