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小西一航
社会保険労務士
小西一航プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です
小西一航(社会保険労務士)
さがみ社会保険労務士法人
結果:認定日不支給→障害厚生年金3級独力での復職が難しいため、リワークプログラムの”支援”を受け復職したたところ、「労働に制限はなかった」と判断された理解しがたい事例です。さらに詳しく
結果:認定日不支給→障害厚生年金3級認定日後から請求日までの間に就労期間があったため、不支給となった事例です。雇用形態や制限について客観的証拠と具体的数字を根拠に反論しました。さらに詳しく
結果:認定日不支給→障害基礎年金2級双極性障害の躁エピソードは、病気がもたらした結果であっても、不支給の理由とされがちです。審査が不利にならないよう、表現には注意が必要です。さらに詳しく
認定日後の一時的な就労は「障害認定日時点の障害状態は一過性のもの」と判断され不支給となりがちです。本事例も同様でしたが、不服申立てにより3級に認められました。詳しく見る
ブログを更新しました!今回の担当は代表社員の社会保険労務士・精神保健福祉士、小西です。認定日後の復職でも遡及認定で約1,270万円を受給した事例をご紹介します。更に詳しく
【#うつ病 での #障害年金】夫がうつ病になった日、からうつ病当事者を支えていらしたご家族から、発症から申請の断念、当社へのご依頼、その後の受給決定までの体験談をお寄せいただきました。お力になれた...
【統合失調症での障害年金】一度不支給になった場合、再請求は「事後重症」とすることが通常ですが、今回のケースでは「遡及請求」を行いました。その理由は【新ガイドライン】です。結果、障害基礎年金2...
社会的治癒の援用が認められると「納付要件を満たせる」「初診日が厚生年金になる」といった結果以外に「増額」となることがあります。本事例では初診日が変わることで、年額が約163万円から約240万円と、約77...
当社にご依頼いただいた方のご家族から、うつ病の発症から受給が決まってからまでの体験記をいただきました。これからも多くの方のお力になりたい、と改めて感じました。▼記事を読む【うつ病での障害年金...
てんかんは神経系の疾患ですが、精神障害用の診断書を用います。そのため、障害の状態が診断書に適切に反映することができず、「3級非該当」相当となることがあります。今回は、3級非該当相当で2級に決定し...
ブログを更新しました!「傷病名が神経症圏の『#強迫性障害(F42)』であること」「精神病の病態を示していないこと」を理由に不支給となった方のご家族からのご依頼でした。不服申し立て で請求側の主張が...
障害認定日に通院していたAクリニックから、診断書を断られたため、カルテ開示を受けBクリニックに診断書を依頼。更に追加の資料で補強するという当社では初めての対応でしたが、無事、遡及認定がされた受給事...
社会的治癒が認められる目安は5年ですが、ご依頼主は3年9か月で社会的治癒が認定された事例です。昇給や社内での表彰が確認できたこと、プライベートの充実が分かる資料が豊富だったことが大きかったのでは、...
ブログを更新しました!今回の担当は代表社員社会保険労務士・精神保健福祉士の小西です。不服申し立てで請求側の主張が認められました。(15)
ご依頼主は経済的な不安から、転職・復職と休職を繰り返していました。各就労先から休職証明書を取得し、就労が困難であった実態を示し、また、認定日後の就労の裁決例も添付しました。結果、障害厚生年金2...
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