精神障害の方が利用できる福祉サービス(日常生活のための支援)

障害年金と一緒に請求した年金生活者支援給付金を、決定後にあえて辞退することがあります。
たとえば、配偶者の健康保険の被扶養者である方は、年金額が180万円を超えると扶養から外れ、国民健康保険や国民年金に切り替える必要があるためです。
なお、辞退には申出が必要です。
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テーマ:福祉サービス

障害年金と一緒に請求した年金生活者支援給付金を、決定後にあえて辞退することがあります。
たとえば、配偶者の健康保険の被扶養者である方は、年金額が180万円を超えると扶養から外れ、国民健康保険や国民年金に切り替える必要があるためです。
なお、辞退には申出が必要です。
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