年金生活者支援給付金を辞退するケースとは

小西一航

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テーマ:福祉サービス

年金生活者支援給付金を辞退するケースとは

障害年金と一緒に請求した年金生活者支援給付金を、決定後にあえて辞退することがあります。
たとえば、配偶者の健康保険の被扶養者である方は、年金額が180万円を超えると扶養から外れ、国民健康保険や国民年金に切り替える必要があるためです。
なお、辞退には申出が必要です。

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小西一航
専門家

小西一航(社会保険労務士)

さがみ社会保険労務士法人

精神障がい者の事情に詳しい精神保健福祉士に着目し、複数の精神保健福祉士と共に障害年金の申請を代行。自らも資格を取得。開業以来、誰もが負担なく利用できるよう、着手金無料の成果報酬型の料金体系を貫く。

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