障害年金が決定したら・年金証書の見方と注意点について

障害年金の請求後、審査期間が3か月を超えると「審査遅延の通知書」というものが届きます。
「障害状態等の確認に時間を要するため」と記載されているため、「不支給になったのでは」と不安に思うかもしれませんが、事務処理の都合であることがほとんどです。
時間がかかる=不支給ではありません。
過度に不安になりすぎず、結果を待ちましょう。
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テーマ:障害年金

障害年金の請求後、審査期間が3か月を超えると「審査遅延の通知書」というものが届きます。
「障害状態等の確認に時間を要するため」と記載されているため、「不支給になったのでは」と不安に思うかもしれませんが、事務処理の都合であることがほとんどです。
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