「審査遅延の通知書」が届いても悲観しないで

小西一航

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テーマ:障害年金

「審査遅延の通知書」が届いても悲観しないで

障害年金の請求後、審査期間が3か月を超えると「審査遅延の通知書」というものが届きます。
「障害状態等の確認に時間を要するため」と記載されているため、「不支給になったのでは」と不安に思うかもしれませんが、事務処理の都合であることがほとんどです。
時間がかかる=不支給ではありません。
過度に不安になりすぎず、結果を待ちましょう。

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小西一航
専門家

小西一航(社会保険労務士)

さがみ社会保険労務士法人

精神障がい者の事情に詳しい精神保健福祉士に着目し、複数の精神保健福祉士と共に障害年金の申請を代行。自らも資格を取得。開業以来、誰もが負担なく利用できるよう、着手金無料の成果報酬型の料金体系を貫く。

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