初診日の記録が見つからないときに初診日を証明する方法
障害年金の等級は診断書で決まるといっても過言ではなく、特に精神障害は客観的な指標がないため、医師の判断に大きく左右されます。
そのため「軽く書かれているから2級になるよう医師に交渉してほしい」というご相談を受けることもありますが、弁護士や医師の領分に踏み込むような依頼は全てお断りしています。
社労士ができるのは、依頼者の初診前後の経過や日常生活状況など、診断書の記載項目に関する情報を医師が十分把握できるよう資料提供することまでです。
※ただし、必須項目の記入漏れ、日付の相違など、医療的な判断と関係ない単純な記入ミスについてはお伝えさせていただくことがあります。
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