障害年金 保険者の決定に思うこと(社会保険労務士:黒川)
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今回の担当は代表社員の社会保険労務士・精神保健福祉士、小西です。
社会保険労務士などの専門家に依頼せずご自身で行う場合に保険料納付用件を満たしているかを確認する方法をご紹介します。
ただし、不安がある場合は年金事務所・市区町村役場で相談する前に障害年金を専門とする社労士への相談をおすすめします。
窓口で言われるがまま記載した結果、糖尿病の初診日がインフルエンザでの入院日になってしまい不支給となってご相談いただいた事例もあります。
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