【障害年金用語集】却下(きゃっか)

小西一航

小西一航

テーマ:用語集

「き」

以下のような理由で、審理を開始する前の時点で請求がしりぞけられることです。
・初診日が不明である
・年金の受給要件を満たしていない
・請求の期限を過ぎている
却下になっても状況によっては受給の可能性は残ります。
根気強く過去の通院先を当たっていった結果、初診日を証明する証拠を見つけ出せたり、社会的治癒の援用によって受給要件が満たせるようになったケースもあります。
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小西一航
専門家

小西一航(社会保険労務士)

さがみ社会保険労務士法人

精神障がい者の事情に詳しい精神保健福祉士に着目し、複数の精神保健福祉士と共に障害年金の申請を代行。自らも資格を取得。開業以来、誰もが負担なく利用できるよう、着手金無料の成果報酬型の料金体系を貫く。

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