【障害年金用語集】福祉的就労(ふくしてきしゅうろう)

以下のような理由で、審理を開始する前の時点で請求がしりぞけられることです。
・初診日が不明である
・年金の受給要件を満たしていない
・請求の期限を過ぎている
却下になっても状況によっては受給の可能性は残ります。
根気強く過去の通院先を当たっていった結果、初診日を証明する証拠を見つけ出せたり、社会的治癒の援用によって受給要件が満たせるようになったケースもあります。
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テーマ:用語集

以下のような理由で、審理を開始する前の時点で請求がしりぞけられることです。
・初診日が不明である
・年金の受給要件を満たしていない
・請求の期限を過ぎている
却下になっても状況によっては受給の可能性は残ります。
根気強く過去の通院先を当たっていった結果、初診日を証明する証拠を見つけ出せたり、社会的治癒の援用によって受給要件が満たせるようになったケースもあります。
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精神保健福祉士の資格を持つ社会保険労務士