【障害年金用語集】障害者手当(しょうがいしゃてあて)

所定の手続きを行うことで、本来65歳からである老齢年金の受給開始時期を66歳~75歳までの間に繰り下げることができます。
この繰下げにより、受給を遅らせた分だけ、以後の年金支給額が増額されます。
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テーマ:用語集

所定の手続きを行うことで、本来65歳からである老齢年金の受給開始時期を66歳~75歳までの間に繰り下げることができます。
この繰下げにより、受給を遅らせた分だけ、以後の年金支給額が増額されます。
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精神保健福祉士の資格を持つ社会保険労務士