【障害年金用語集】決定の理由(けっていのりゆう)

小西一航

小西一航

テーマ:用語集

「け」
文字通り、不支給の理由が記載された書類です。
かつては不支給決定通知書に「不支給だから不支給」と言っているに等しい表現が書かれているのみでしたが、違法であるとの指摘を受け、令和2年4月から同封されるようになりました。
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小西一航
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小西一航(社会保険労務士)

さがみ社会保険労務士法人

精神障がい者の事情に詳しい精神保健福祉士に着目し、複数の精神保健福祉士と共に障害年金の申請を代行。自らも資格を取得。開業以来、誰もが負担なく利用できるよう、着手金無料の成果報酬型の料金体系を貫く。

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