【障害年金用語集】障害者年金(しょうがいしゃねんきん)

障害年金1級または2級の支給が決定したとき、18歳未満の子または20歳以下の障害状態の子がいる場合、年額で22万~23万ほどの加算を受けることができます。
※第3子以降は金額が変わります。
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テーマ:用語集

障害年金1級または2級の支給が決定したとき、18歳未満の子または20歳以下の障害状態の子がいる場合、年額で22万~23万ほどの加算を受けることができます。
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精神保健福祉士の資格を持つ社会保険労務士