【障害年金用語集】第1号被保険者(だいいちごうひほけんしゃ)

社会保険審査官及び社会保険審査会法の第三十条で定められた、被保険者及び受給権者、事業主の利益を代表する人のことです。
不服申立ての第2審である社会保険審査会に出席し、保険者や被保険者の意見を聞いたりして、意見を述べます。
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テーマ:用語集

社会保険審査官及び社会保険審査会法の第三十条で定められた、被保険者及び受給権者、事業主の利益を代表する人のことです。
不服申立ての第2審である社会保険審査会に出席し、保険者や被保険者の意見を聞いたりして、意見を述べます。
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精神保健福祉士の資格を持つ社会保険労務士