【障害年金用語集】参与(さんよ)

小西一航

小西一航

テーマ:用語集

「さ」
社会保険審査官及び社会保険審査会法の第三十条で定められた、被保険者及び受給権者、事業主の利益を代表する人のことです。
不服申立ての第2審である社会保険審査会に出席し、保険者や被保険者の意見を聞いたりして、意見を述べます。
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小西一航
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小西一航(社会保険労務士)

さがみ社会保険労務士法人

精神障がい者の事情に詳しい精神保健福祉士に着目し、複数の精神保健福祉士と共に障害年金の申請を代行。自らも資格を取得。開業以来、誰もが負担なく利用できるよう、着手金無料の成果報酬型の料金体系を貫く。

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