障害年金不支給の場合でもチャンスは残されている

「障害年金を受給するためには、休職や退職をしなければならない」と言われることがありますが、障害者雇用という選択肢があります。
障害者雇用であれば、一般雇用に比べ、3級不該当(不支給)となる可能性が格段に低くなります。
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テーマ:障害年金

「障害年金を受給するためには、休職や退職をしなければならない」と言われることがありますが、障害者雇用という選択肢があります。
障害者雇用であれば、一般雇用に比べ、3級不該当(不支給)となる可能性が格段に低くなります。
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精神保健福祉士の資格を持つ社会保険労務士