【障害年金用語集】受給権者(じゅきゅうけんしゃ)

症状が軽快し支給対象となる等級から外れた等の理由で、障害年金の支給が行われなくなることをいいます。
この場合、受給権自体がなくなるわけではないので、条件を満たせば支給は再開されます。
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症状が軽快し支給対象となる等級から外れた等の理由で、障害年金の支給が行われなくなることをいいます。
この場合、受給権自体がなくなるわけではないので、条件を満たせば支給は再開されます。
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精神保健福祉士の資格を持つ社会保険労務士