【障害年金用語集】事後重症(じごじゅうしょう)

小西一航

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テーマ:用語集

「し」
障害年金は基本的に、障害認定日に一定の障害状態であるかどうかが、支給要件のひとつになっています。
しかし、障害認定日に支給要件に該当する状態にあるとは限りません。
この場合に利用できるのが、事後重症制度です。
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小西一航
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小西一航(社会保険労務士)

さがみ社会保険労務士法人

精神障がい者の事情に詳しい精神保健福祉士に着目し、複数の精神保健福祉士と共に障害年金の申請を代行。自らも資格を取得。開業以来、誰もが負担なく利用できるよう、着手金無料の成果報酬型の料金体系を貫く。

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