障害年金の初診日に関する例(社会保険労務士:黒川)

障害年金が2級または1級となった場合、法定免除の対象となります。
受給が確定し、法定免除を希望する場合は手続きを行ってください。
なお、法定免除には老齢年金が減額となるデメリットもありますので、ご注意ください。
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テーマ:障害年金

障害年金が2級または1級となった場合、法定免除の対象となります。
受給が確定し、法定免除を希望する場合は手続きを行ってください。
なお、法定免除には老齢年金が減額となるデメリットもありますので、ご注意ください。
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