特別障害者手当と特別障害給付金(社会保険労務士:黒川)

てんかんは「精神障害に係る等級判定ガイドライン」の対象外となっているのですが、「日常生活能力の判定」「日常生活能力の程度」を理由に不支給としたと思われるケースが散見されます。
上記のような理由で不支給となった場合は、不服申立てで覆る可能性があります。
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テーマ:障害年金

てんかんは「精神障害に係る等級判定ガイドライン」の対象外となっているのですが、「日常生活能力の判定」「日常生活能力の程度」を理由に不支給としたと思われるケースが散見されます。
上記のような理由で不支給となった場合は、不服申立てで覆る可能性があります。
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