精神障害で障害年金を請求するとき「情報補強のための書類」

てんかんは「精神障害に係る等級判定ガイドライン」の対象外となっているのですが、「日常生活能力の判定」「日常生活能力の程度」を理由に不支給としたと思われるケースが散見されます。
上記のような理由で不支給となった場合は、不服申立てで覆る可能性があります。
さらに詳しく
Mybestpro Members
テーマ:障害年金

てんかんは「精神障害に係る等級判定ガイドライン」の対象外となっているのですが、「日常生活能力の判定」「日常生活能力の程度」を理由に不支給としたと思われるケースが散見されます。
上記のような理由で不支給となった場合は、不服申立てで覆る可能性があります。
さらに詳しく
リンクをコピーしました
関連するコラム


プロのインタビューを読む
精神保健福祉士の資格を持つ社会保険労務士