【障害年金用語集】社会的治癒(しゃかいてきちゆ)

法律上、同時に成立し得ない複数の請求を行う場合の、主となる請求のことです。
障害年金では、基本的に遡及請求を行う際の認定日請求(主位的請求)、事後重症請求(予備的請求)に対して使われます。
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テーマ:用語集

法律上、同時に成立し得ない複数の請求を行う場合の、主となる請求のことです。
障害年金では、基本的に遡及請求を行う際の認定日請求(主位的請求)、事後重症請求(予備的請求)に対して使われます。
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精神保健福祉士の資格を持つ社会保険労務士