債務整理の手続中または予定している方の受任に関して
ブログを更新しました!
今回の担当は、代表社員の社会保険労務士・精神保健福祉士、小西です。
不支給倍増報道前の1年間ほど、就労を理由とした不支給が増加したため、一時的に受任基準を変更しておりました。
以前の状況に戻ってきたことから、受任基準を緩和しました。
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今回の担当は、代表社員の社会保険労務士・精神保健福祉士、小西です。
不支給倍増報道前の1年間ほど、就労を理由とした不支給が増加したため、一時的に受任基準を変更しておりました。
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