Q.内縁関係(事実婚)のパートナーがいます。配偶者加給の対象として認められますか?

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今回の担当は横浜オフィスマネージャーの社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター、黒川です。
最近、ご依頼者やセミナー受講者の方からいただいた質問をまとめました。
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テーマ:よくあるご質問

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