精神の障害に係る等級判定ガイドライン(新ガイドライン)とは

小西一航

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テーマ:障害年金

「し」
精神障害による障害年金は、「精神の障害にかかる等級判定ガイドライン(新ガイドライン)」を基準として、等級の評価が行われます。
食事や保清、買い物、通院・服薬等の「日常生活能力の判定」の平均値と「日常生活能力の程度」の組み合わせが目安になります。
また、判定にあたって考慮すべき点などもこのガイドラインに記載されています。
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小西一航
専門家

小西一航(社会保険労務士)

さがみ社会保険労務士法人

精神障がい者の事情に詳しい精神保健福祉士に着目し、複数の精神保健福祉士と共に障害年金の申請を代行。自らも資格を取得。開業以来、誰もが負担なく利用できるよう、着手金無料の成果報酬型の料金体系を貫く。

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