神経症でも障害年金の対象になる「精神病の病態」とは

小西一航

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テーマ:障害年金

神経症でも障害年金の対象になる「精神病の病態」とは

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今回の担当は代表社員の社会保険労務士・精神保健福祉士、小西です。
神経症は原則、障害年金の対象外ですが、精神病の病態を示している場合は、例外となります。
精神病の病態を示している場合は、診断書にそのような所見を記載してもらいましょう。
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小西一航
専門家

小西一航(社会保険労務士)

さがみ社会保険労務士法人

精神障がい者の事情に詳しい精神保健福祉士に着目し、複数の精神保健福祉士と共に障害年金の申請を代行。自らも資格を取得。開業以来、誰もが負担なく利用できるよう、着手金無料の成果報酬型の料金体系を貫く。

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