傷病手当金の特徴について・障害年金との違いとは

小西一航

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テーマ:福祉サービス

傷病手当金の特徴について・障害年金との違いとは

仕事以外が原因の傷病で働けなくなったときに利用できる制度に「傷病手当金」というものがあります。
支給期間は最大で通算1年6か月となりますので、期間満了後に障害年金受給を検討している方は、早めに準備を始めましょう。
よく似た名称の「障害手当金」とは別物です。
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小西一航
専門家

小西一航(社会保険労務士)

さがみ社会保険労務士法人

精神障がい者の事情に詳しい精神保健福祉士に着目し、複数の精神保健福祉士と共に障害年金の申請を代行。自らも資格を取得。開業以来、誰もが負担なく利用できるよう、着手金無料の成果報酬型の料金体系を貫く。

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